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遺産相続の基礎知識 |
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誰にでも最期の時は必ずやってきます。どんなに頑張っても、絶対に避けることはできません。そして、その後には必ず「遺産相続」が発生します。
ほとんどの人は「たいした財産はないから、うちは揉めない」と思っていますが、本当にそうでしょうか?現在住んでいる家は?貯金は?生命保険は?借金は?自分の店は?「後は勝手に分けろ」と言われた人はどうすれば良いのでしょうか。
せめて自分の財産の分け方ぐらいは、遺言として残しておく責任があるのではないでしょうか。少しの遺産のために残った家族がギクシャクするのは避けたいものです。
民法によると、「相続は、死亡によって開始する」とされています。ということは、被相続人が死亡した時点で、相続人の資格者は何もしなくても遺産を相続していることになります。
1人の人が亡くなった場合、相続人となれる範囲や相続の順位は法律で決まっています。法律で決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人の順位は第1位から第3位までですが、配偶者は常に相続人となります。
第1位:直系卑属(実子、養子、代襲相続の孫など)
第2位:直系尊属(父母、祖父母)
第3位:兄弟姉妹
後順位者は、先順位者がいる場合は相続人になれません。例えば両親は、被相続人に子供がいる場合は法定相続人とはならず、兄弟姉妹は子供も(祖)父母もいない場合のみ法定相続人となります。
遺言による相続分の指定がない場合、各相続人の相続分は民法の規定によって以下のとおりとなります。
法定相続分
共同相続人 |
法定相続分 |
配偶者と子 |
配偶者 1/2 ・ 子 1/2 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者 2/3 ・ 直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4 |
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相続に関わる手続き |
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①埋火葬許可申請 |
死亡届と一緒に市区町村へ提出します。(地域の風習によって土葬などの場合もありますので注意)
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②埋祭料(費)の申請 |
故人が健康保険に加入していたら社会保険事務所へ、国保なら市区町村へ申請します。 |
③遺族年金の申請 |
ケースによって遺族厚生年金、遺族基礎年金などの申請を社会保険事務所へします。 |
④銀行預金の相続届 |
口座を持っている金融機関へ届出をします。相続人全員の実印と身分証明書、故人の出生から死亡時までの戸籍謄本などが必要です。事前に問い合せておきましょう。(原本かコピーでも可なのかも聞いておきましょう。戸籍謄本もタダではありませんから) |
⑤生命保険の請求 |
保険会社によって書類が違いますので、保険会社に連絡をしましょう。通常、死後2年で請求権が消滅してしまいます。 |
⑥公共料金の変更 |
料金が故人名義の口座振替になっている場合もあります。相続開始と同時に、銀行口座は停止されてしまいますので注意しましょう。 |
その他 |
年金支給停止申請、自動車の名義変更、株式などの名義変更、不動産の登記、準確定申告、自営業を継ぐ人は青色申告承認申請 |
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遺産分割の方法 |
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①現物分割
遺産を、そのままの形で分割する方法です。自宅は妻に、株券は長男に、預金は次男に、というように分割します。遺産分割の方法としては、最も基本的な方法といえます。
しかし、現物分割の場合、法定相続分に従ってきっちり分けるのは困難です。土地と株権と預金が同じ金額ということは通常ありません。
②換価分割
遺産を売却し、その代金を相続人で分割する方法です。現物分割が不可能な場合や、現物をバラバラにすると価値が下がる場合に採用されます。
③代償分割
遺産を相続人の1人又は数人が取得し、取得者が他の相続人の相続分に相当する金銭を支払うという方法です。遺産が現在住んでいる土地しかないような場合、その土地を売却するわけにはいきませんから、代償分割を採用します。
金銭を一度に支払うことが困難な場合には、分割払いとするケースもあります。
どの方法を採用するかは、相続人の協議で決定することになります。
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相続税 |
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実際に財産を相続すると、心配になるのが相続税です。バブル期には相続税が何億円にもなり、家や土地を手放す人が続出しました。しかし、最近ではあまりこういうケースはありません。
相続税には非課税額が決まっており、遺産額が「5000万円+1000万円×法定相続人数」の範囲内であれば相続税はかかりません。例えば、相続人が子供3人なら8000万円までは非課税になります。また、配偶者の場合には、法定相続分又は1億6000万円までは非課税となります。
不動産や証券の価格が下がっている現在では、相続税の対象となるほどの財産を残している人は少ないのではないでしょうか。
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遺産分割はなぜもめるのか |
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遺産分割でもめるのは珍しいことではありません。一般的に遺産分割でもめる主な理由は、以下のとおりです。
①財産に執着する人が増えた
不景気の影響だけではないのでしょうが、失業・倒産・将来への不安などから、少しでも多くの財産を欲しいと考える人が増えたのは当然のことかも知れません。
②家族関係の複雑化
離婚や再婚が増え、家族関係が複雑になっています。先妻との子と後妻はまったく面識がないというケースも多いでしょうし、再婚相手の連れ子と養子縁組をするのかどうかも大きな問題です。また、前妻との間に子がいることを家族が知らない場合もあります。
まったく面識のない人との遺産分割の話し合いを円満に解決するのは、かなり難しいのではないでしょうか。
③家族・親戚関係が希薄
核家族が増え、兄弟姉妹は遠くに住んでいて普段は連絡もしない、という家族が増えています。また、実家のお墓は田舎の親戚に任せきりという人も多いのではないでしょうか。
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対応地域 |
埼玉県/越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町・杉戸町・宮代町・八潮市・川口市・蕨市・戸田市・朝霞市・志木市・新座市・和光市など
東京都/足立区・葛飾区・台東区・江戸川区・荒川区・北区など
千葉県/野田市・流山市・柏市・松戸市・我孫子市など
その他の地域も承りますのでご相談ください。 |
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