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埼玉県越谷市の社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


建設業許可の申請はお任せください

 建設工事を請け負うには、個人事業・法人、下請・元請の区別は関係なく建設業法による許可を受けなければなりません。ただし、①1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事は1500万円:消費税込)②請負代金にかかわらず木造住宅で延面積が150m2未満の工事 は建設業の許可がなくても請負うことができます。
 
 建設業の許可は29の業種に分かれており、許可を受けた業種の工事だけを請け負うことができます。ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事は請け負うことができます。
 建設業の許可を取得することによって、会社の社会的信用は向上し、受注活動にもプラスになることは間違いありません。また、公共事業の入札に参加する際にも大きなポイントとなります。

 なお、
建設業許可の有効期限は5年間です。
 建設業許可の更新を申請するには、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請をしなければなりません。もし許可の更新申請をしないまま有効期限が切れてしまうと、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
 



建設業許可の区分

 建設業の許可は、以下のように区分されます。
①大臣許可と都道府県知事許可
 複数の都道府県に営業所を設ける場合には「国土交通大臣許可
」を、1つの都道府県のみの場合は「都道府県知事許可」を取得することになります。ただし、建設業以外の事務所・支店のみを他県に設置している場合は「知事許可」となります。したがって、1つの事業者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。なお大臣許可を受ける際の申請先は、主たる営業所を管轄する都道府県の担当部署になります。(建設工事自体は営業所の所在地には関係なく、他の都道府県でも行うことができます。)

②一般建設業と特定建設業
 
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計が4500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の場合、その元請事業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
 下請として営業する場合や、請負金額が4500万円以上の工事(建築一式工事は7000万円以上)の工事を下請に出さない建設事業者は一般建設業になります。1つの業種について一般建設業と特定建設業の許可を同時に取得することはできません。ただし、異なる業種を申請する場合には、一般建設業と特定建設業を同時に取得することができます。

建設業許可を取得するための要件

 建設業の許可を取るるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①経営業務の管理経験のある常勤の役員(又は個人事業主)がいること
 通常、個人事業の場合は事業主、法人なら役員(代表取締役には限りません)が管理責任者となります。管理責任者となるには、次のいずれかの条件を満たさなければなりません。
1.建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。)5年以上の経営業務の管理責任者と
しての経験を有する者
2.建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位に ある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として 経営業務を管理した経験を有する者
3.許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったこと

「管理責任者としての経験」とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理して経験をいいます。具体的には、「建設業を営む会社の役員」「建設業を営む個人事業主」であって、経営を総合的に執行していた経験をいいます。

②専任の技術者がいること
 専任の技術者は各事業所ごとに専属でなければならず、たとえ同じ企業内であっても他の営業所との兼務はできません。
専任の技術者として登録された人は、他社で「専任の技術者」や「宅建取引主任者」などにはなれませんが、同一の会社内であれば管理責任者などと兼任することはできます。
 専任の技術者になるには、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
1.許可を受けようとする建設業に必要な国家資格などを有すること
2.許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有すること(学歴によって短縮される場合もあります)

 なお、専任の技術者は役員に限らず、社員(常勤に限る)でも可能です。

③請負契約に関して誠実性があること
 建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、営業所の代表者が、個人事業の場合は本人、支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかな場合、建設業の許可を取得することはできません。
 具体的には、建設業法や宅建業法などで免許の取消し処分を受けてから5年間を経過しない者は、建設業許可を受けることはできません。

④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は信用があること
 建設業許可を申請する時点において、次の要件を満たさなければなりません。
一般建設業
 ア.自己資本額が500万円以上
 イ.500万円以上の資金調達能力があること
 ウ.過去5年間許可を受けて建設業を営業していること
 新規申請の場合はアかイになります。新しい法人の場合、資本金が500万円以上であれば問題はありませんが、資本金が500万円未満の法人や個人事業の場合は、銀行口座に500万円以上の残高があることを金融機関の残高証明書によって証明することになります。

特定建設業
 ア.欠損の額が資本金の20%以下であること
 イ.流動比率が75%以上であること
 ウ.資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本が4000万円以上であるこ
 特定建設業の場合は請負金額が高額なため、一般建設業の許可よりも厳しい要件が必要とされています。

⑤欠格要件等に該当しないこと
 建設業の許可を受けようとする法人、あるいはその法人の役員や個人事業主などが、以下の要件に該当しないことが必要です。
1.許可の取消し処分を受けてから5年を経過していない
2.成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
3.建設業法違反で営業停止期間中
4.禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
5.申請書類に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
 これらに該当する場合は、建設業の許可を受けることはできません。

⑥社会保険・労働保険に加入していること
 近年、建設業における社会保険の加入指導が強化されることになり、新規許可申請や許可の更新時に社会保険・雇用保険加入状況を証明する書類を添付することになりました。
 また、経営事項審査における未加入の場合の減点幅も大きくなり、未加入事業所に対しては加入指導がされます。

⑦許可の要件を満たした営業所を有していること

建設業許可を取得するメリット

 建設業の許可を受けるためには、いろいろな条件を満たした上で許可の申請をしなくてはなりません。手続きは複雑ですし、費用も必要です。しかし、許可を取得することで以下のようなメリットがあります。
①500万円以上の大規模な工事を請け負うことができる
②社会的な信用を得ることができる
③公共工事の入札に参加することができる
④公的融資制度の審査に有利になる可能性がある
 


建設業許可申請の費用

 建設業の許可を受けるためには、以下の費用が必要です。
知事許可 
 新 規  9万円
 業種追加・更新  5万円
大臣許可 
 新 規  15万円
 業種追加・更新  5万円

当事務所の報酬について
建設業新規許可申請 88,000円
建設業許可更新申請 55,000円
建設業許可事業年度報告書(決算変更届)22,000円
 








社労士・行政書士 宮崎事務所

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