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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


公正証書とは

 公正証書とは、簡単にいえば「公証役場で公証人が作成する文書」です。公証人は、依頼者(嘱託人)からの依頼によって法律行為や私権に関する公文書を作成します。公正証書は公文書ですから、私文書よりも強い証明力があり、債務者が債務の支払を怠った場合には、裁判の判決を待たずに強制執行の手続きをすることができます。
 

公正証書を作成するのは

 公正証書は主に次のようなケースで利用します。
①金銭の貸借や物品の売買契約書
 友人・知人間でお金の貸し借りや物の売買をする場合です。公正証書に「強制執行をすることができる」という条項を入れることで(強制執行認諾条項といいます)、債務者が返済を怠った場合には訴訟をせずに強制執行や差押えができます。

離婚協議書
 日本では離婚の90%以上が協議離婚です。協議離婚の場合、離婚の条件(慰謝料や養育費など)は当事者で決めることになります。離婚協議書を公正証書で作成しておくことで、もしも、その条件が守られなかった場合にはすぐに強制執行をするこができます。養育費は長期間にわたって支払い続けるものですから、未払いとなる可能性も高くなりがちです。また、離婚時の年金分割を申請するときも利用されます。なお、「内縁関係解消」「交際関係解消」等にも利用されることがあります。


③遺言書・遺産分割協議書
 相続は予想外に争いのタネになりがちです。身内同士の争いを避けるためには、遺言書を作成しておくことは非常に有効な方法です。
 遺言書を公正証書で作成した場合、自筆遺言とは違って裁判所での検認は不要です。また、原本は公証役場に保管されますから改ざんや紛失の心配はありません。


④その他
 交通事故などの示談書、請負契約書、事業用定期借地権契約書、任意後見契約書、贈与契約書などにも利用されます。
 
 

公正証書の作り方

 公正証書を作るには、まず当事者同士で契約内容に合意していなければなりません。公証役場は仲裁や相談の場ではありませんので、どういう内容にするかは当事者で決めるしかありません。もちろん、違法な文言や無効となる箇所があれば指摘してくれますが、細かな相談に乗ってくれるわけではありません。
 その後、当事者が合意した文書(契約書・離婚協議書など)を公証役場へ持参し、公正証書として作成してもらいます。(事前に連絡をして予約をした方がよいでしょう)公証役場を訪問する際には、当事者双方あるいは代理人の身分証明書、実印などが必要になります。





公正証書の費用

 公正証書を作るために必要な費用は、その内容によって決まりますので、事前に確認しておく必要があります。
 【公証役場の手数料】
 目的の価額 手数料 
 100万円以下  5,000円
 100万円超200万円以下 7,000円
 200万円超500万円以下 11,000円
 500万円超1000万円以下  17,000円
 1000万円超3000万円以下 23,000円
 3000万円超5000万円以下 29,000円
 5000万円超1億円以下 43,000円
 なお、養育費の場合は最長10年分が目的価額になります。例えば「1か月5万円で15年間支払う」場合でも、5万円×120か月=600万円が目的の価額になります。 

当事務所への公正証書のご依頼について

ご依頼から完成までの流れ
 内容の打ち合わせ(メール・電話・FAXでも可)
 その後、文案を作成し内容のご確認をしていただきます
 公証人に文案、訂正箇所、作成料金などを打ち合わせます
 料金をお支払いいただき、入金確認後、公証役場で作成します。

なお、公正証書作成の報酬は22,000円~(公証役場の手数料等は除く)となりますが、離婚協議書など本来は夫婦双方で出向くケースで、当事務所で代理人を用意する場合は、別途代理人の費用が必要となります。詳細はご相談ください。

 





社労士・行政書士 宮崎事務所

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