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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


離婚で悩んでいるなら

 近年、日本での離婚件数は年間25万件を超え、増加の一途をたどっています。一部では離婚件数の増加が社会問題のように扱われていますが、必ずしも「離婚=悪いこと」とは言い切れません。以前は一度結婚したら何があっても離婚すべきではないという考え方が一般的でしたが、現在では「不幸な結婚生活を続けるよりも離婚して別の道を探す」という考えの人が増えてきました。これが間違っているとは誰にも言えないと思います。

 一方、離婚しても将来の生活が不安だという人も多いのではないでしょうか。慰謝料や養育費も必ず約束が守られるという保障はありません。たとえきちんと取り決めをしても相手に支払能力が無くなってしまえば、もはやどうすることもできないというケースが多いのも事実です。だからといって一生我慢しながら暮らしていくのか、それとも思い切って新しい生活をスタートさせるのかは自分次第です。他人をアテにせず、自分で新しい生活を始めて頑張っている人もたくさんいます。どちらを選ぶかは自分で決めるしかありません。
 
 しかし、すべてを自分一人で背負い込むのはやめましょう。離婚はあなただけの問題ではありません。離婚する相手・子供・両親など、たくさんの人に影響を与えます。結論を出す前にいろいろな人に相談し、今後の生活についてもじっくりと考えてから決めましょう。離婚した後で後悔するようなことは避けたいものです。

 ひと口に離婚といっても、その原因はそれぞれ違います。100組の夫婦が離婚したら、100通りの理由があるはずです。周りから見れば「そんなことぐらいで」と言いたくなることでも、当事者にとってはどうしても許せないこともあるのです。
 もちろん、些細な感情の行き違いや小さな間違いであれば仲直りするのが一番です。しかし、そう簡単にはいかないのが人間です。
 悩んだ末に離婚して新しい道へ進むことは、決して悪いことではありません。もちろん。恥ずかしがる必要などありません。そのまま一生我慢して生きていくより、思い切って新しい一歩を踏み出すことの方がよっぽど勇気がいるのですから。



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離婚を考えたら決めておくことは

養育費
 
離婚しても親は親。子供の扶養義務は消えません。「金額」「支払日」「支払方法」「将来の変更の可否」など、いろいろと決めておくことは多いです。また、未払いになるケースが多いので、その対策も考えておいた方がよいでしょう。相手側(主に夫側)の将来に不安があるのであれば、月の支払額を少額にして、できるだけ一時金を多く受け取る事も検討してはどうでしょう。
 金額は子供の人数・年齢、お互いの収入などによって変わってきます。普通の収入の方であれば子供1人につき3~5万円ぐらいでしょうか。

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慰謝料
 慰謝料とは、浮気や暴力などの離婚原因を作った側が、相手の精神的苦痛に対しての償いとして支払うものです。一般的には夫から妻へ支払うケースが多いのですが、反対に妻から夫に支払うケースもあります。また、相手の浮気相手など離婚原因を作った第三者へ請求することもできます。また、最近ではDVの問題が増えており、被害者は当然ながら慰謝料の請求ができます。
 慰謝料は、離婚成立から3年で時効となります。

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財産分与
 結婚生活で共同で築いた財産を分割するものと、離婚後の相手の生活を維持するためのものとがあります。原則として離婚原因や責任の割合などは無関係ですが、実際は慰謝料と一緒に決めるケースが多いようです。(有名人が「慰謝料数億円で離婚」といったケースがありますが、おそらく慰謝料+財産分与ということでしょう)
 相手からもらうのではなく、2人のものを分割するだけですから遠慮する必要はありません。きちんと要求しましょう。
 なお、司法統計年報によると、調停や審判で離婚した2万5千件のうち財産分与の取り決めをした夫婦は約27%です。そのうちの半数以上が400万円以下で合意しています。さらに、約4分の1は100万円以下で決定しています。あまり金額は多くないのが現状のようです

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子どもの親権・監護権
 親権者とは、子供が18歳になるまで財産を管理したりする人です。一方、監護者とは、実際に子供を育てる人です。母(父)が両方を兼ねても別々でも構いませんが、通常は同じ人がなります。親権者を後から変更するには、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、夫婦間で話し合ってどちらかを親権者と決めないと離婚届を受け付けてもらえません。
 なお、離婚後に生まれた子供は、自動的に母親が親権者になります。

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子供の姓
 子供の姓はどちらが親権者になっても、今までと変わりません。母が親権者になって子供を自分と同じ姓にするのであれば、結婚前の戸籍に戻るのではなく、新しい戸籍を作ることになります。その後、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てます。許可を得たら、子供を母の戸籍に入籍します。
 離婚前の姓をそのまま名乗るのであれば「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します。
 離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の戸籍に入ります。実際の父親が違うとしても、前夫の子供と推定されます。もし父親が違う場合、前夫は「嫡出否認の訴え(又は調停)」か「親子関係不存在確認の調停」を申し立てることになります。
※ただし、再婚後に生まれた子については、現夫の子とされるように民法が改正される予定です。

子どもの姓を変更する手順
①市区町村役場で自分が筆頭者になる戸籍を新しく作る
②「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てる(親権者でないと申請できません)
③市区町村役場で、子どもの入籍手続きをする

面会交流(面接交流)
 必ず決めなくてはいけないものではありませんが、親の権利であると同時に子供にも親に会う権利がありますので、親の感情だけで会わせないというのは考えものです。
 また、定期的に会っている父親の方がほとんど顔を合わさない父親に比べて、養育費の未払いなどは少ないといわれています。やはり直接顔を合わせている方が愛情が湧いてくるのでしょうか。
 主な取り決めの内容は、1ヶ月に○回、1回につき○時間、宿泊の可否、学校行事への参加、夏休みの旅行、手紙、電話、メール、プレゼント、お小遣い、などでしょうか。


婚姻費用

 離婚を前提にまず別居するケースもありますが、夫婦の生活費(婚姻費用)は、夫と妻がその収入に応じて分担することになっています。収入の多い方が少ない方の生活費を負担する必要があるので、専業主婦やパートタイマーなど収入が低い人は、夫に別居中の生活費を請求できます。
 相手が支払いに応じないときは、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てることができます。 

離婚を切り出す前に

 よく考えた上で離婚を決めたのなら、相手と離婚条件の話合いをしなければなりません。離婚の理由も人それぞれであるように、求める条件も人に人によって違うでしょう。ただ離婚できればいい、と簡単に決めてしまうと一生後悔することになるかもしれません。
 離婚条件についての交渉をするには、以下のような事前の準備が必要です

 1.自分と相手の有利な点、不利な点を洗い出す
 2.ある程度納得できる条件(妥協点)を決めておく
 3.絶対に譲れない条件を決めておく
 4.最後まで諦めないことを相手に見せておく
 5.相談できる人を見つけておく

 離婚の意思が固まった場合、どうしても避けて通れないのがお金の問題です。離婚を切り出す前に、夫婦の財産を把握することが絶対に必要です。できれば、万が一のために給与の振込口座も調べておきましょう。
※財産にはマイナス(住宅ローンや借金)のものもありますので、併せて調べておきましょう。

離婚協議を有利に進めるために
①期間限定戦術
 早めの回答期限を定めて、それまでに合意すれば「相手の言い分も飲む」「金額を下げる」などとします。その期間を過ぎると「白紙に戻す」「調停を申し立てる」ということを相手に伝えます。

②交換条件をつける

 例えば、「養育費を支払うことを子供との面接交渉の条件にする」などが考えられます。

③分割より一括払い
 養育費は月ごとに支払われるの普通です。しかし、夫が「仕事が長続きしない」「不安定な仕事をしている」というケースでは、毎月の養育費を少なくして財産分与や慰謝料を多く請求することも考えておきましょう。もちろん、慰謝料や財産分与の分割払いを請求した方がいいケースもありますので、慎重に考えましょう。

④自分の非を認める
 もし自分が不倫をしていた場合、慰謝料を請求されることもあります。証拠も押さえられていて申し開きができないのであれば、ときには謝罪することも大切です。

 

離婚の方法

 離婚の方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。どちらか一方又は双方が離婚の意思を持つようになれば、まずは夫婦で話し合うことからすべて始まります。
 どんな理由で離婚を考えているにしても、一度は愛し合って結婚した2人です。まずはお互いの気持ちを正直に話し合うことです。「顔も見た
くない」と思っていても、「これで最後になるかも・・・」と思えば気持ちも変わるかも知れません。


協議離婚
 日本では、離婚する夫婦の90%以上が協議離婚です。
 協議離婚は、2人で話し合って離婚届を提出すれば終了です。もちろん、慰謝料、財産分与、子どもがいる場合には養育費、親権者なども話し合いで決定します。話し合っても納得する条件でまとまらないときは、簡単に同意してはいけません。離婚後に変更できる事もありますが、手続きが複雑だったり、相手の同意が得られないことがあります。

 離婚を考えている夫婦の場合、感情的なしこりや怒りなどの感情を持っていることが普通であり、簡単に話し合いがまとまるケースは少ないでしょう。時間と労力が必要なのは覚悟しておく必要があり、粘り強く、冷静に、相手の立場も考えて話し合いを進めていくことが大切です。場合によっては第三者に間に入ってもらうことも検討しましょう。
 通常はまず協議離婚を成立させることを考えていきますが、DV(ドメスティック・バイオレンス)や相手が行方不明で話し合いができない場合には、他の方法を考えなければなりません。


調停離婚 
 家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員が夫婦の間に入って離婚の話し合いを進めていきます。養育費や親権、財産分与などの条件がまとまれば離婚が成立し、調停調書が作成されます。
 DVなどの事情があり、相手と顔を合わせたくない場合は待合室を変更してくれたり、居所を知られたくない場合は連絡先を非開示にしてくれます。
 話がまとまらない場合には不成立となり、裁判などに移行することになります。なお、離婚のトラブルについては、まずは調停を経なければ裁判を起こすことはできません。これを「調停前置主義」といいます。
 別居中の場合や、離婚には合意しているが条件面(養育費や親権など)で揉めている場合には、調停を申し立てた方が話が進んでいくことも多いでしょう。


裁判離婚

 協議も調停も上手くいかない場合、最後の手段が裁判離婚です。この裁判離婚が認められるには、以下のような法律で定める離婚原因がなければなりません。
不貞行為
 簡単に言えば、相手の浮気や不倫です。たとえ1回だけでも、あるいは酔っていたとしても、不貞行為に該当します。ただし、何となく疑わしいというだけではなく、きちんとした証拠がないと認められない可能性もあります。

②悪意の遺棄

 本来、夫婦には助け合って生活していく義務があります。その義務を相手が一方的に遺棄した場合です。勝手に別居を始めた・失踪・生活費を渡さない、などが該当します。また、本人だけではなく、相手の親の面倒をみないというケースでも認められることがあります。
 ただの夫婦喧嘩で実家に戻っただけでは離婚事由には該当しませんが、戻る意思があることは伝えておいた方がよいでしょう。

③3年以上の生死不明
 悪意の遺棄かどうかは不明でも、配偶者が3年間音信不通であれば離婚原因となります。離婚を請求する際には、家庭裁判所に公示送達を申し立てることになります。申立先は、行方不明となったときの夫婦の住所地の裁判所になります。
 3年以上音信不通であったことを証明する必要があるので、通話履歴やメールの送信履歴、あるいは警察に捜索願を出すことも検討する必要があります。

④強度の精神病
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合には離婚原因となります。ただし、相手方の今後の生活や療養の見込みなどを考慮し、認められない場合もあります。
 なお、この精神病にはアルツハイマー病、統合失調症などが該当しますが、薬物中毒やアルコール依存症はあてはまらないとされています。

⑤その他、婚姻を継続し難い重大な理由
 典型例としては夫の暴力や虐待です。他にも「働く意志がない」「勝手に借金をする」といったことなども対象となります。勤めていた会社の倒産や失業の場合、その原因が本人の責任ではなく外的要因によるケースも少なくありませんので、それだけで離婚事由に該当することは少ないでしょう。ただし、その後も仕事を探す気もないような状態が長期間続けば話は別です。

 原則として、離婚原因を作った側(浮気をした方、DVをした方など)からの離婚請求は認められていません。ただし、完全に夫婦関係が破綻している場合(永らく別居中のような)には、離婚が認められる場合もあります。
 その後、判決が出たら10日以内に離婚届を提出します。
 なお、裁判手続きの途中で離婚の合意がなされた場合には「和解離婚」、原告の請求を被告が認めた場合に「任諾離婚」が行われることもあります。






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