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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


財産分与とは

 簡単に言えば、「夫婦の共同財産を分け合いましょう」ということです。夫婦が共同生活をしていたのであれば夫婦の財産が多少なりともあるはずですから、財産分与の問題は必ず発生します。

 また、財産分与は離婚の原因を作った側(有責配偶者といいます)からも相手に請求することができます。例えば、妻の不倫が原因で離婚したとすると、夫は妻とその不倫相手に慰謝料を請求することができ、妻は夫に財産分与の請求をすることができるわけです。実際は、慰謝料と財産分与をセットで決定しているケースが多いようです。

財産分与の種類
1.清算的財産分与
 夫婦の共有財産の分配ですから、基本はこれになります。財産形成に対するそれぞれの寄与度(貢献度)で分割割合を決めることになりますが、近年は50%ずつとするケースが多いようです。(2分の1ルール)

2.扶養的財産分与
 離婚後の生活のための財産分与です。年齢・収入・健康状態・子どもの養育などを考慮して決定します。一般的には2~3年分の生活費が目安でしょうか。


3.慰謝料的財産分与
 財産分与に慰謝料を含めて決定します。名目は慰謝料でも財産分与でも構わないでしょう。

4.過去の婚姻費用の清算
「別居中の生活費を夫が負担しなかった」「婚姻中の生活費を妻がすべて出していた」などの場合に、本来負担すべきだった婚姻費用を請求するものです。

 なお、財産分与は2年間請求しないと時効となってしまいます。


財産分与の対象になる財産は

 財産分与の対象となる財産は「結婚中に夫婦の協力によって得た財産」です。たとえ名義が夫(妻)になっていたとしても夫婦両方の財産となります。例えば、婚姻期間中に購入した不動産、車、家具、婚姻期間中の預貯金は名義人がどちらであっても夫婦の財産として分与の対象となります。最近では、将来支給されるであろう退職金も財産分与の対象とされるケースがあります。しかし、若い夫の場合には何十年も先に約束通り支払われるか疑問ですし、退職金そのものが予定通り支払われるとは限りませんので、あまり大きな期待しないほうが良いのではないでしょうか。それよりも、少額でもいいからすぐにもらうことを検討してはどうでしょう。

 ただし、夫婦の財産だからといって全てを分け合うわけではありません。①結婚する時に実家から持ち出した家財道具 ②結婚前からの各自の預貯金 ③結婚期間中に取得した相続財産 などは、財産分与の対象とはなりません。もちろん、相手の親や親戚がいくら資産家であっても対象とはなりません。

双方の取り分が決まったら

 話し合いがまとまったら、お互いの取得する財産を明記した文書を作成しましょう。口約束でも契約は成立しますが、後日トラブルになる可能性があります。特に双方の話合いで分割払いとした場合には、できる限り公正証書を作成しておくべきでしょう。
 調停で決めた場合には、調停調書に分割方法などが記載されています。公正証書か調停調書があれば、もし不払いになったときに強制執行をすることができます。

 公正証書を作成するには費用もかかるし手間もかかります。感情的になっている相手に、作成そのものを断られるケースも考えられます。その場合、最低でも念書(契約書)ぐらいは作っておきましょう。口約束だけで済ませるよりも、相手に与える心理的効果は雲泥の差です。 
 


今まで住んでいた不動産はどうする?

 財産分与で悩むのは不動産の問題です。
 離婚した後も、できるだけ子どもの環境を変えたくないと思うのは当然ですから、できれば(夫には出て行ってもらって)今の家に住み続けたいという方も多いと思います。
 しかし、不動産(特に住宅ローンが残っている場合)については、いろいろな問題があります。

①夫名義・夫の住宅ローンが残っている家に妻が住み続ける
 離婚するときに「住宅ローンは払い続けるから子どもと一緒に住み続けていい」という条件を付ける場合があります。その後も元夫がローン完済まで払い続けてくれればいいのですが、まだ何十年もローンが残っている場合、それを信じるのはリスクがあります。特に元夫が再婚して新しい家を買う場合、住宅ローンを組むことができないケースがあります。そこで、元のローンを組んでいる物件(元妻が住んでいる家)を売却しようと思うかもしれません。その場合、元妻は今の家から出ていかなくてはなりません。
※住宅ローンは、その家に住む人に安い金利で資金を貸し出す制度ですから、借りた人(住宅ローンの名義人)がそこに住んでいないのは規約違反ですから、一括返済やセカンドローンへの切替を要求される可能性があります。

②共有名義のまま妻が住み続ける
 共働きの夫婦の場合、夫と妻が共有名義で家を購入することがあります。住宅ローン控除が2人で使えるし、多くの借り入れができるといったメリットがあります。しかし、いざ離婚してしまうと、共有にはデメリットが多いことに気付きます。
 購入も2人で決めたように、売却も2人で合意しなければできません。離婚後も頻繁に連絡を取り合うのであればまだいいのですが、そうではなく、いつか連絡先もわからなくなる可能性も考えると名義もローンも一本化することが望ましいと思います。

③妻が連帯保証人のまま夫が住み続ける
 
住宅ローンの名義人は夫でも、妻が連帯保証人になっているケースも少なくありません。
 夫がローンの支払いを滞った場合、たとえ離婚していても「私には関係ありません」とは言えません。もし払わなければ、自分もブラックリストに載ってしまうかもしれません。
 そうならないように、連帯保証人を替えてもらうか、別の金融機関でローンを組むかのどちらかになります。



住宅ローンが残ったまま名義変更してはダメ!
 住宅ローンが残っていても、不動産の名義変更はできます。しかし、これは金融機関とのローン契約違反になります。金融機関によっては、一括返済を求められるか名義を元に戻すように要求されることがあります。
 住宅ローンは不動産を担保にしたローンですから、その不動産が他人名義になってしまえば担保として価値がなくなってしまいます。
 また、住宅ローンが残ったまま名義変更だけすると、税務署から贈与とみなされ贈与税の対象とされる恐れもあります。










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