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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


合同会社とは

 合同会社とは、平成18年の会社法改正によって認められた会社形態です。日本型LLC〔Limited Liability Company〕とも言われます。
 アメリカでは一般的な会社形態ですが、日本の場合は従来の有限会社に変わる会社形態として活用されるケースが多いようです。(有限会社は新規に設立することはできません)
 日本でも、個人事業主から法人へ変更する際に合同会社を設立するケースや、副業として合同会社を設立して事業を行う人も増えています。また、複数の企業が共同で合同会社を設立し、共同で事業展開するケースも増えています


合同会社(LLC)の特徴

①社員(出資者)は有限責任
 合同会社の社員(出資者)は、出資した金額の範囲内で責任を負います(有限責任)。この点が、全社員が無限責任を負う合名会社や、無限責任社員と有限責任社員の両方がいる合資会社とは異なります。

②株主(出資する人)と業務執行者(役員)が同じ
 株式会社は出資者(株主)と取締役は分離していますが、合同会社の場合は出資者(社員)が自ら業務を執行します。
 個人事業主から合同会社へ変更(法人成り)した場合でも、株式会社のように煩わしい手続きを踏む必要はありません。

③出資金は1円でもOK
 株式会社と同様に最低資本金制度はありませんから、出資金はいくらでも構いません。1円で設立することも可能ですが、会社の信用のためにはある程度の資本金は用意した方が良いと思います。

④利益分配は自由に決められる
 出資した金額に関係なく、自由に利益配当を行うことができます。出資金額が少なくても、業務の執行で会社に貢献した人に配当を多くすることもできます。
 友人・知人と共同で合同会社を設立する場合、通常は社員の過半数の同意で決定しますが、トラブルを避けるためにも事前におおよその割合は決めておくべきでしょう。

⑤1人でも設立できる
 合同会社も株式会社と同様に、1人で設立することもできます。一人で設立する場合、出資と業務執行を一人で行うことになります。
 個人事業主の自由度と株式会社の有限責任を足したような感じでしょう。

⑥設立費用が安い
 合同会社の設立に必要なのは、
 1.定款印紙代 4万円(
電子定款で作成した場合は不要です
 2.登録免許税 6万円~(出資金の1000分の7ですが、最低額は6万円です)
の合計10万円です。株式会社に比べると設立費用を抑えることができます。


合同会社の設立準備

 合同会社の設立に必要な書類は以下の通りです。
定款(株式会社と違い、公証人役場で認証を受ける必要はありません。)
代表社員、所在地、資本金を決定したことを証する書面

③代表社員の就任承諾書
④資本金の払込を証する書面
⑤代表社員の印鑑証明書
⑥印鑑届出書
⑦登記すべき事項を記載した別紙又はCD-ROMなど


※上記はあくまでも一例です。定款の内容などによって必要な書類は違います。
 



合同会社の設立にかかる費用

 合同会社を設立するには、以下のような費用が必要になります
登録免許税 6万円~ 
 法務局で登記する際の登録免許税は、合同会社設立時の出資金(資本金)の1000分の7です。ただし、合同会社の場合、最低額は6万円になります。


定款認証の収入印紙代 4万円
 定款認証手数料と同じく公証役場で定款の認証を受ける際に必要になります。
当事務所では「電子定款」によって定款を作成しますので、印紙代は不要です


当事務所の報酬について

 当事務所の手続き報酬は33,000円~で承ります。
 また、会社の設立と同時に労働保険や社会保険の加入手続き、就業規則の作成、営業に必要な許認可申請などをご依頼いただくことが可能です。



 

社労士・行政書士 宮崎事務所

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