職業紹介とは、求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間で雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
職業紹介事業には、次の2種類があります。
①有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、営利目的かどうかにかかわらず、職業紹介に関して手数料・報酬を受領して行う事業です。有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
②無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関して手数料や報酬が発生しない事業をいいます。主に学校や商工会議所など特別な法律によって設立された法人が該当します。
有料職業紹介事業の許可を取得するには
有料職業紹介事業の許可を取得するには、主に以下のような条件があります。
①財産に関する要件
・基準資産額(繰延資産と営業権を除く資産-負債)が500万円×事業所数
・基準資産が負債総額の7分の1以上
・現預金額が150万円+60万円×(事業所数-1)
※事業所が1ヶ所であれば150万円です。
②事務所の要件
・事業所の面積がおおむね20m2以上であること
・求人者及び求職者のプライバシーを保護しつつ対応できること
・風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと
※インターネット専門業者で対面を伴わない場合など、例外もあります。
③職業紹介責任者に関する要件
・厚生労働大臣が定める「職業紹介責任者講習」を修了した者であること
・成年に達した後、職業経験が3年以上あること
④適正な事業運営に関する要件
・有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝など多の目的の手段として利用するものでないこと
・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるものでないこと
・適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと
・国外にわたる職業紹介を実施するにあたっては、入管法などを遵守して行うものであること
・事業者への退職勧奨の提案、求職者への退職の強要等をしていないこと
⑤個人情報に関する要件
・個人情報を適正に管理し、求人者及び求職者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
職業紹介事業が禁止されている業務
以下の業務は、職業紹介事業が禁止されています。
1.港湾運送業務
2.建設業務
有料職業紹介事業許可申請の添付書類
有料職業紹介事業を行おうとする場合、管轄の労働局を経由して厚生労働大臣の許可を得なければなりません。管轄の労働局は、通常は本店所在地の都道府県労働局になりますが、登記上の所在地に会社の実態がない場合には事実上の主たる事務所を管轄する労働局になります
労働局に提出する主な添付書類 |
法 人
|
○定款又は寄付行為
○履歴事項証明書
○役員の住民票の写し及び履歴書
○直近の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
○法人税の納税申告書の写し
○法人税の納税証明書
○事業所の使用権を証明する書類、平面図
○個人情報適正管理規程
○業務の運営に関する規程
○職業紹介責任者の住民票及び履歴書
○手数料に関する書類
|
個人事業 |
○住民票
○貸借対照表、損益計算書
○預金残高証明書
○所得税の納税申告書の写し
○所得税の納税証明書
○事業所の使用権を証明する書類
○個人情報適正管理規程
○業務の運営に関する規程
○職業紹介責任者の住民票及び履歴書
|
許可手数料 |
手数料: 5万円+(1万8千円×事業所数-1)
登録免許税:1件あたり9万円 |
※詳細は管轄の労働局に確認してください。
職業紹介事業報告書の提出
職業紹介事業車は、毎年4月30日までに、前年4月1日から3月31日までの職業紹介事業報告書を管轄労働局に提出しなければなりません。
当事務所へのご依頼について
当事務所では、株式会社や合同会社の設立から労働者派遣業に必要な各種許認可、労働保険・社会保険の手続き、就業規則の作成、労務管理のご相談、給料計算などの日常業務まで、頑張る会社のお手伝いをしています。
有料職業紹介の新規許可申請の料金は、66,000円で承ります。ただし労働者派遣業と同時に申請する場合には、合計154,000円にて承ります。