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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。

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労働者派遣業とは

 通常、正社員やパートタイマーとして働く場合、労働者と雇い主(会社)との間で直接雇用契約を締結して雇い主の指揮命令に従って業務を行うことになります。
 これに対して派遣労働者として働く場合は、労働者、派遣元事業者(雇い主)、派遣先事業者の3社でそれぞれ契約を結ぶことになります。日常の業務は派遣先の指揮命令を受けて行いますが、給与は派遣元(雇い主)から支給されます。



労働者派遣業の許可を取得するには

 労働者派遣業の許可を取得するにはいくつかの条件があります。
①財産に関する要件

・基準資産額(繰延資産と営業権を除く資産-負債)が2000万円×事業所数
・基準資産が負債総額の7分の1以上
・現預金額が1500万円×事業所数

②事務所の要件
・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
・風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと

③派遣元責任者に関する要件
・派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続きに従って適切に選任、配置されていること
・職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること
・青年に達した後、雇用管理等の経験が3年以上あること
 

④派遣元事業主に関する要件
・派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等、適正な雇用管理を期待し得るものであること(特に社会保険・労働保険の加入)
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのある者でないこと

 
⑤教育訓練に関する要件
・派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること

⑥個人情報に関する要件
・個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
 

労働者派遣が禁止されている業務

 以下の業務は、労働者派遣が禁止されています。
 1.港湾運送業務

 2.建設業務
 3.警備業務
 4.医療業務(事務等は除く)
 5.人事労務管理関係のうち、派遣先での労使交渉にあたるなどの業務
 6.弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士などの業務
 7.建築士事務所の管理建築士の業務

労働者派遣業許可申請の添付書類

 労働者派遣事業を行おうとする場合、管轄の労働局を経由して厚生労働大臣の許可を得なければなりません。管轄の労働局は、通常は本店所在地の都道府県労働局になりますが、登記上の所在地に会社の実態がない場合には事実上の主たる事務所を管轄する労働局になります 
 労働局に提出する主な添付書類
法 人
○定款又は寄付行為
○登記事項証明書
○役員の住民票の写し及び履歴書
○直近の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
○法人税の納税申告書の写し
○法人税の納税証明書
○事業所の使用権を証明する書類
○個人情報適正管理規程
○派遣元責任者の住民票及び履歴書
 個人事業 ○住民票
○貸借対照表、損益計算書
○預金残高証明書
○所得税の納税申告書の写し
○所得税の納税証明書
○事業所の使用権を証明する書類
○個人情報適正管理規程
○派遣元責任者の住民票及び履歴書
 許可手数料 手数料: 12万円+(5万5千円×事業所数-1)
登録免許税:1件あたり9万円
※詳細は管轄の労働局に確認してください。


当事務所へのご依頼について

 当事務所では、株式会社や合同会社の設立から労働者派遣業に必要な各種許認可、労働保険・社会保険の手続き、就業規則の作成、労務管理のご相談、給料計算などの日常業務まで、頑張る会社のお手伝いをしています。
 労働者派遣業の新規許可申請の料金は、110,000円で承ります。ただし、状況によっては就業規則の変更などが必要になる場合がありますので、その際には別途費用がかかる場合があります。









社労士・行政書士 宮崎事務所

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