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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。

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宅建業(宅地建物取引業)とは

 宅建業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」です。わかりやすくいえば、以下の3つの要件を満たすと宅建業となります。
 宅建業とは・・・
 ①営利目的であること 
 ②取引の相手が不特定多数であること
 ③取引を反復継続して行うこと
 これらに該当する宅建業を営むには、宅地建物取引業の免許が必要になります。


宅建業の許可を取得するには

 宅建業の許可を取得するにはいくつかの条件があります。
定款に「宅地建物取引業」についての記載があること 
 個人事業の場合は不要です。株式会社などの法人の場合、「宅地建物取引業」「宅建業」「不動産の売買・仲介」などとの記載がないと宅建業の免許を受けることができません。


継続的に事業を行う事務所があること 
 宅建業専用の事務所を賃貸・所有していれば特に問題はありません。問題は自宅を事務所として使用する場合や、他の法人と同じ事務所で事業を行うケースです。
 これらのケースでは、宅建業を営む部屋と他の部屋とを壁やパーテーションで仕切らなければなりません。また、他の法人と同じフロアの場合、出入り口が別々で他の法人を通らずに行き来できなければ宅建業の事務所としては認められません。
 

 

専任の宅地建物取引士がいること
 専任の宅地建物取引士は、
1つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で必要になります。つまり宅建業に従事する人が5人以下なら1人でも構いませんが、6人以上では2人必要になります。
 専任とは、宅建業を営む事業所に常勤して、専ら宅建業に従事する状態をいいます。ただし、同一の事務所で他の事業を兼業している場合、一時的に兼業に係る業務に従事することは可能です。また、個人事業主が同一の事務所で兼業を行うことも可能です。

専任の取引士として認められる例
 ①同じ事務所で行政書士事務所と不動産業を行う場合
 ②同一の法人内で、建設業の専任技術者や主任技術者となる場合
 ③他の法人で非常勤の取締役となっている場合

専任の取引士として認められない例
 ①他の事務所で、建設業の専任技術者や主任技術者となる場合
 ②行政書士、社会保険労務士などを他の事務所で営む場合
 ③他の法人に従業員として雇用されている場合

営業保証金
 宅建業の免許申請をして免許通知を受け取った後でも、実際に営業するには営業保証金を供託所に供託するか、保障協会に加入しなければなりません。
 直接供託所に供託する場合は、主たる事務所1000万円、従たる事務所500万円が必要になります。一方、信用保証協会の場合は、主たる事務所60万円、従たる事務所30万円程度で加入できます。(入会金や年会費などは別途必要です)
 創業始めは何かと経費がかかりますので、信用保証協会へ加入するケースが多いでしょう。
 社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 
 社団法人 全国宅地建物取引業協会保証協会
 http://www.zentaku.or.jp/

 社団法人 全日本不動産協会
 http://www.zennichi.or.jp/index.php









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