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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


内容証明郵便の作成代行はお任せください

当事務所への内容証明郵便の作成依頼について
 内容証明郵便の作成代行は、1通につき一律9,900円で承ります。また、当事務所では、内容証明郵便のご依頼についてはメール・電話での対応をメインとさせていただき、内容証明の作成および発送は電子郵便(e内容証明)にて行いますので、全国どこでも対応いたします。

内容証明のご依頼から発送まで 
STEP1 内容の打ち合わせ(メール・電話・FAXが中心ですが、面談でも可) 
STEP2 文案を作成し、内容のご確認をしていただきます(メール・FAXなど)
STEP3 料金のお支払いをお願いします(又は面談の際にお支払い)
STEP4 入金確認後、速やかに発送します 


内容証明郵便とは?

 内容証明郵便とは、郵便局(郵便事業株式会社)が郵便物の文書の内容について証明するサービスのことです。簡単に言えば「いつ、誰が、誰にどんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が証明してくれるものです。通常は誰かに自分の意志を伝える場合は、口頭、電話、メール、SNSで伝えることがほとんどですが、もし相手が電話で話したことを否定したり、メールは読んでいないと主張した場合、これを覆すには客観的な証拠が必要になります。
 このようなトラブルを回避するために、自分の意志表示を文書に残すことが重要ですが、普通の郵便の場合、「送った」「届いていない」というトラブルが起こる可能性があります。そこで、書留郵便で送付する方法がありますが、これだと手紙の内容については証明になりません。
 しかし、内容証明郵便を利用すると、発送したときから相手に届くまでの保管記録も残りますし、その手紙の内容や相手が受け取ったことの証明にもなりますから、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。これは後々訴訟などになった場合の証拠にもなりますし、相手に心理的なプレッシャーを与えることで、早期解決に繋がることも期待できます。
 


内容証明を送るのはこういうケース

 実際に内容証明郵便を利用するのは、主に以下のようなケースになります。

相手に金銭などを要求するとき

 内容証明郵便が最も利用されるのは請求書や督促状になるでしょう。内容証明を請求書として利用する際、請求するのは金銭とは限りません。相手にある行為を要求するとき、あるいはある行為をやめさせたいときにも内容証明は有効です。特に、最近はインターネットを利用した個人間の売買が増えており、それに伴ったトラブルが急増しています。
 内容証明郵便で相手に請求するときには、一般的には最後通告として用いられます。内容証明郵便を送付しても相手が対応しない場合には「訴訟を起こす」「契約を解除する」といった文言を記載し、相手に心理的な圧迫をかけて履行を促します。
例えばこういうとき
①自分の土地や建物を不法占拠している人への立ち退き請求
②知人に貸した金銭の返済請求
③勤務していた会社へ、未払いになっている給料・退職金の請求
④購入した商品のクーリングオフ(契約の解除及び代金の返還含む)
⑤離婚した夫へ未払いの養育費を請求する
⑥ネットオークション・フリマサイトなどでのトラブル
 (品物が届かない場合の督促・代金を貼らてもらえない・不良品が届いたなど)
⑦アパートやマンションの敷金の返還請求
⑧交通事故などに対する慰謝料請求
セクハラ、パワハラに対する損害賠償請求や行為の差し止め請求
⑩遺留分の減殺請求
⑪名誉棄損による慰謝料請求

借金の利息について
借金の利息は、「借りた金額×年率÷365日×日数」という式で計算します。
利息を発生させるには、金銭を貸付ける際に当事者間で合意しておく必要があります。利息の定めがない場合は、利息を支払う必要はありません。また、利息の定めだけをして利率を決めていなかった場合は、民法の規定により年3%(2020年3月31日までは5%)になります。
なお、利息には上限があり、借入金の額によって15~20%が上限となり、これを超える分については無効とされます。

クーリングオフについてはコチラ

相手に自分の主張をするとき

 相手に何かを請求するのではなく、相手の行為に対して警告をしたり、事実関係を相手に確認する場合などです。
例えばこういうとき
①自分の写真や絵などを無断で使用しているのをやめさせる
②ストーカー行為への警告書
③完済した借金の催促に対し、債務が存在しないことの確認
④身に覚えのない請求書への返信
⑤配偶者の不倫相手に対して交際をやめるように警告する、慰謝料を請求するなど
⑥ご近所トラブルの苦情
⑦賃貸借契約の更新拒絶通知



時効の更新(中断)の手段として
 
 借金や給料などの債権(請求する権利)には時効があります。例えば、未払いの給料は5年(当分は3年)、退職金は5年、金銭の貸借は権利を行使できる時から10年(行使できることを知った時(通常は支払期日)からは5年)、慰謝料は3年で時効となります。
 債権者(請求する人)が、この時効の成立をストップさせるためには時効の更新、完成猶予の手続きをとらなければなりません。その手続きとして、時効が成立する前に請求することになりますが、請求した日付を確定させなければ時効の停止を主張できません。そこで、内容証明を利用することになります。
 ただし、内容証明を送るだけでは不十分です。送付した日から6ヶ月以内に裁判上で請求をしないと時効は中断しませんので注意が必要です。なお、時効の中断(完成猶予)は1回限りで、再度内容証明を送っても再延長はされません。

※2020年の民法改正により、消滅時効成立の期間が変更になりました。2020年3月以前に消費者金融などから借りた債務については5年、個人間の貸金債務は10年で消滅時効が完成します。
 
不当解雇・賃金の未払い・退職願・セクハラ、パワハラなどへの対抗手段として

 最近増えている労使トラブルにも、内容証明は利用されます。
 例えば、理由もなく一方的に解雇された場合には、解雇の無効の申立、解雇を通知されてから現在までの給与の支払請求などに内容証明は有効です。また、在職中の会社に対して未払いの賃金や残業代を請求したり、既に退職した会社に対して在籍中の未払い賃金や残業代を請求する際にも利用されます。
 最近では退職を申し出ても辞められないというケースも増えているようですから、退職願を内容証明で送ることもあります。
 内容証明を送っても相手から何の反応もない場合、労働基準監督署へ相談に行くなどの強行な手段をとることになります。
 また、反対に、会社から従業員へ内容証明を送ることもあります。
 例えば、無断欠勤が続き電話も繋がらない従業員を解雇しようとする場合です。普通郵便でも解雇が無効になることはありませんが、無用のトラブルを避けるためにも内容証明を利用する方がよいでしょう。


自分に届いた内容証明郵便への返事として

 何かの理由で自分に内容証明が送られてきたとき、その返事として内容証明郵便を利用することもあります。まったく身に覚えのないもの(例えば架空請求詐欺など)であれば無視することもできますが、そうでなければ無視することで相手が更に強硬な態度に出てくることも考えられます。
 無視するのが不安であれば、こちらも内容証明できちんとした対応をとるべきです。



内容証明を送らない方がいいケース

 内容証明郵便はトラブルの解決は防止のために利用するものです。しかし、すべてのトラブルに有効に働くわけではありませんので、内容証明を出さない方がいいケースもあります。
①相手に誠意がある場合
 例えば、「借金を一括では返済できないけど分割で払います」と言われた場合、「信用できないから一括で返せ」と内容証明を送ることで、相手は返済する意思を無くしてしまう可能性があります。多少不利な条件であっても、相手の条件を飲んだ方が得策というケースもあります。
②今後も付き合いを続けたい、付き合わなくてはならない場合
 隣人トラブル、親族間の問題、職場内でのトラブルの場合、その問題が解決した後も付き合わなくてもなりません。内相証明や訴訟ではなく、粘り強く話合いで解決を目指すべきでしょう。
③相手が倒産しそうなとき、不渡りになったとき
 相手が倒産しそうなときに売掛金や代金を請求した場合、相手が財産を隠したり、最悪の場合、夜逃げされてしまう可能性もありますから、すぐに仮差押えなどの手続きを取るべきでしょう。
 相手が不渡りを出したとき、内容証明を送ったとしても素直に支払に応じる可能性は少ないでしょう。この場合でも仮差押えなどの手続きを取るべきです。



内容証明が届いたら

 もし、自分に内容証明郵便が送られてきたら、一体どうすればいいのでしょうか?
 内容証明郵便が送られてきたり、自分で作成したことがある人はわかると思いますが、多くの場合、本文内に「本書面到達後○○日以内にお支払いください。支払がなければ法的手段に・・・」という文言が入っていると思います。いきなりこのような内容証明郵便が届いたら(特に弁護士や行政書士が代理人になっている場合は)、普通の人はどうしたらいいか困るはずです。焦って相手の言うままに支払ってしまうかもしれません。
 しかし、相手の要求に従う前によく考えてみましょう。内容証明はただの手紙ですから、無視しても逮捕されたり、裁判所に呼び出されたり、財産を差し押さえられるようなことはありません。もちろん、実際に金銭を借りていれば返済義務はありますが、あくまでも金銭を借りたことが原因であって内容証明によって返済義務(債務)が発生したわけではありません。
 もし、自分に内容証明郵便が届いても、まったく身に覚えがなく明らかに詐欺などの場合には無視しても構いません。ただし、思い当たることがあって何らかの回答を求められているのであれば、やはり回答しておくべきでしょう。相手が費用をかけて内容証明郵便を送ってくるということは、相手も本気であることの証拠ともいえます。放っておくと
裁判を起こされる可能性もあり、そうなると弁護士費用など、かなりの負担を強いられることも十分に考えられます。そうなる前にきちんと回答して、相手と話合いを進めた方がお互いのためになるでしょう。
 このようなケースで返答する場合には、こちらも内容証明を作成して送る方がいいでしょう。いわゆる「言った、言わない」の争いは時間のムダですから。

返事をしなければならないケース
①通常の商取引の申し込があったとき
 商人が通常販売している商品について、買いたいという申し込みあったときは、直ちに返事をしないと売ることを承諾したものとみなされます。
②未成年者・制限能力者のした行為について追認を求められたとき
 未成年者や制限能力者の行った法律行為(売買契約など)について、法定代理人(保護者)に対して追認するかどうかの催告をされることがあります。この場合、法定代理人が返答しないときは追認したものとみなされ、その後は取り消すことができなくなます。
③無権代理人の相手から追認を求められたとき
 代理権を持たない人(無権代理人)が、勝手に他人の物を売却した場合、本人(本来の所有者)がそれを追認しなければその契約は無効です。
 この場合、契約の相手は、本人に対して無権代理人の行為を追認するかどうかを確認することができます。もし本人が期間内に追認しない場合は、追認を拒絶したものとみなされます。
④解除するかどうかの請求を受けたとき
 契約の解除ができるにもかかわらず解除しないでいると、相手方は解除するかどうかの確認を求めることができます。期間内に返事をしなかった場合、解除権は消滅し、以後は契約の解除はできなくなります。
⑤遺言に従うかどうかの確認を求められたとき
 遺言で財産を相続することになった人は、遺産をもらうことも放棄することもできます。他の相続人などから相続するか放棄するかの確認を求められた場合、返事をしないと遺言を承諾したものとみなされます。







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