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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


内容証明郵便の作成代行はお任せください

当事務所への内容証明郵便の作成依頼について 
 内容証明郵便の作成代行は、1通につき一律9,900円で承ります。また、当事務所では、内容証明郵便のご依頼についてはメール・電話での対応をメインとさせていただき、内容証明の作成および発送は電子郵便(e内容証明)にて行いますので、全国どこでも対応いたします。
 

内容証明のご依頼から発送まで 
STEP1 内容の打ち合わせ(メール・電話・FAXが中心ですが、面談でも可能です)
STEP2 文案を作成し、内容のご確認をしていただきます(メール・FAXなどでお送りします)
STEP3 料金のお支払いをお願いします(又は面談の際にお支払いお願いします)
STEP4 入金確認後、速やかに発送します 




損害賠償とは

 損害賠償請求とは、他人の行為によって財産的損害を受けた人が、加害者に対してその損害を賠償するように請求する(主に金銭)行為です。この損害賠償請求権は、主に「契約不履行」と「不法行為」によって発生します。
 ただし、損害を被ったらいつでも損害賠償請求が認められるわけではなく、以下の要件がなければ請求は認められません。

損害賠償請求が認められるためには
①帰責事由
 
 簡単にいえば、相手の故意・過失があったときです。
②違法性
 例えば、売主が買った商品を引き渡さないことに違法性がなければなりません。相応の理由があるとき(代金を支払っていないなど)は、違法性があるとは認められません。
③相当因果関係
 被った損害と契約不履行・不法行為との間に相当の因果関係がなければなりません。
④責任能力
 加害者に善悪についての判断能力がなければなりません。
 

 ただし、製造物責任(PL法)、土地工作物責任(民717条)などは、被害者が相手の過失を立証することは不可能に近いということから、商品や土地工作物の欠陥を証明するだけで、商品製造者・土地工作物所有者(あるいは占有者)に損害賠償請求が可能とされています。

 
2020年の民法改正により、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求の時効が、「損害及び加害者を知ったときから5年間」、又は「不法行為のときから20年間」となりました。
 また、債務不履行による損害賠償請求は、権利を行使することができることを知った時から5年以内、かつ、権利を行使することができる時から10年以内となります

 

慰謝料とは

 慰謝料請求とは、財産上の損害ではなく、精神的な苦痛など目に見えない損害に対する賠償請求です。損害賠償請求とは違い、損害の発生が目に見えませんから損害を被ったことの証明が難しいケースもあります。
 慰謝料請求が認められるための要件は、損害賠償請求とほぼ同じです。 

証明責任は被害者か加害者か?

 損害賠償でも慰謝料でも、それが認められるためには一定の条件が必要になります。そして、それを証明する責任は加害者・被害者どちらにあるのかが問題となります。
①相手の契約不履行が原因のとき
 相手の契約不履行によって損害賠償あるいは慰謝料を請求するときは、加害者が自分に過失がないことを証明する義務を負います。これは、契約の当事者間には密接な関係があり、契約を履行しなかった側が損害賠償を回避するためには、過失がないことを証明すべきであるからです。


②相手の不法行為が原因のとき
 相手の不法行為によって
損害賠償あるいは慰謝料を請求するときは、被害者が相手の過失・相当因果関係を証明する義務を負います。これは、当事者間に密接な関係がなく、請求する側がそのための条件を証明すべきとされているからです。
 









社労士・行政書士 宮崎事務所

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