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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。

TEL. 048-963-7982
MAIL : info@ym-office.net

内容証明郵便の作成代行はお任せください

当事務所への内容証明郵便の作成依頼について 
※内容証明郵便の作成代行は、1通につき一律9,900円で承ります。また、当事務所では、内容証明を電子郵便(e内容証明)で作成しますので、全国どこでも対応いたします。
 

内容証明のご依頼から発送まで 
STEP1 内容の打ち合わせ(メール・電話・FAXが中心ですが、面談でも可)
STEP2 文案を作成し、内容のご確認をしていただきます(メール・FAXなど)
STEP3 料金のお支払いをお願いします(又は➀の面談の際にお支払い)
STEP4 入金確認後、速やかに発送します 


クーリングオフとは

 業者から強引な加入を受けたり、マルチ商法のように複雑な契約内容を理解できないまま契約を結んでしまうことがあります。
 そこで、後日冷静な状態で契約を締結するか検討できるように、特定商取引法によって定められたのが「クーリングオフ」です。クーリングオフとは、一定の取引形態につき、所定の期間内であれば、理由を問わずに契約を解除できる制度です。
 クーリングオフの対象となるのは、
 
①訪問販売・訪問買取 
 ②電話勧誘販売 
 ③特定継続的役務提供契約(エステ、英会話教室、結婚相談所など)
 ④連鎖販売取引(マルチ商法)
 ⑤業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法など

の5種類です。
 最近トラブルの多い通信販売は、強引な勧誘等を受けたわけではありませんので原則としてクーリングオフの対象とはなりません。ただし、事前に返品についての記載がない場合には、返品できる場合もあります)。
クーリングオフの行使期間
契約内容 訪問販売・買取 電話勧誘 継続的役務提供 連鎖販売 業務提供誘引
行使期間 8日間 8日間 8日間 20日間 20日間

クーリングオフを実行する

 クーリングオフを実行する場合、内容証明郵便書面で相手方に通知をするのが一般的です。配達証明付内容証明で通知することで、送付した日付と配達した記録が残りますから。確実にクーリングオフを実行できます。
 なお、2022年から書面によるほか、電子メールやUSBメモリなどの記録媒体、事業者のウェブサイトに設置されたクーリングオフ用のフォームからでもクーリングオフが可能になりました。

 クーリングオフした場合、既に受け取っている商品の返還費用、支払った代金の返金費用は、すべて業者が負担することになっています。
また、消費者にはクーリングオフによる違約金や損害賠償の支払い義務はありませんので、業者から請求されても応じる必要はありません。

クーリングオフの妨害

 購入した商品に欠陥があった場合や、後から考え直した場合、消費者はクーリングオフを要求することができます。
 しかし、事業者のなかには、消費者にクーリングオフをさせないために妨害するケースがあります。「この商品はクーリングオフの対象外です」「開封したらクーリングオフはできません」など、いろいろな理由をつけて妨害しようとします。こういった行為はクーリングオフ妨害と呼ばれ、当然認められません。
 クーリングオフ妨害があった場合、クーリングクオフ期間が延長されます。具体的にいうと、「弊社はクーリングオフ妨害行為を行いましたので、本書面が到達してから8日間はクーリングオフが可能です」というような内容の文書を消費者が受領してから8日間がクーリングオフ期間となります。

消費者契約法による契約の解除

 クーリングオフを行使できる期間が過ぎていても、消費者契約法による契約取り消しが可能なケースもあります。
 消費者契約法では、消費者と事業者の消費者契約を下記の条件で取り消すことができるとされているほか、消費者の利益を害する契約条項を無効とするとされています。
①不実告知
 事業者が、消費者契約を勧誘する際、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤解したまま契約を締結した場合、消費者はこの契約を取り消すことができます。
 「事実と異なること」とは、客観的に嘘や不実であることがわかるもので「安い」「お買い得」「美味しい」などは該当しません。また、事業者が事実と異なることを認識していなくても取り消すことができます。
 「重要事項」とは、契約の目的となるものの質、用途、対価などの取引条件であって、消費者がその契約をするかどうかの判断に影響を与える事項をいいます。

②断定的判断の提供
 事業者が、消費者契約を勧誘する際、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が誤認したため消費者契約を締結した場合、消費者はこの契約を取り消すことができます。
 「不確実な事項」とは、将来の不動産や株式の価格などなど、確実とはいえないものをいいます。典型的な例としては、「この不動産は将来絶対に値上がりします」「この会社の株はもうすぐ急騰します」などです。

③不利益事実の不告知
 事業者が、消費者契約を勧誘する際、重要事項について消費者の不利益な事実を故意に告げなかった場合、契約を取り消すことができます。
 「不利益な事実」とは、事業者が告げた内容により、不利益となる事実が存在しないと一般の消費者が通常考えるものに限られます。

④困惑行為
 事業者が、消費者契約を勧誘する際、一定の困惑行為をした結果、契約を締結した場合、契約を取り消すことができます。
 「困惑行為」とは、「消費者が住居から出て行くように求めたにもかかわらず、そのから出て行かない場合(不退去)」と、「消費者が帰りたいと知っているにもかかわらず、事業者が帰さない場合(監禁)」をいいます。
     

特定継続的役務契約の中途解約

 エステやスポーツジムなどの場合、「実際に行ってみたら効果がなかった」「思っていたものと違った」などの理由で、契約後しばらく経ってから解約したいというケースが少なくありません。
 このようなケースでは、クーリングオフ期間を経過していても中途解約ができます。
 例えば、年間60万円のエステの契約をしていた場合に中途解約を実行すると、将来支払うべきだった金額が返還されます。仮に1ヶ月分のサービスを受けていた場合には、1ヶ月あたりの金額5万円は返還されませんが、残りの55万円は返還されます。ただし、入会金など、サービスとは熱に支払った初期費用は対象になりません。
 なお、中途解約時の違約金には規制があり、不当に高額な違約金を支払う必要はありません。
特定継続的役務提供契約を中途解約した場合の違約金限度額
契約の内容 サービス提供前の解約 サービス提供後の解約
エステティックサロン 2万円 2万円と残りの代金の1割を比較して低い方の金額
語学教室 1万5000円 5万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額
家庭教師 2万円 5万円と1ヶ月の月謝を比較して低い方の金額
学習塾 1万1000円 2万円と1ヶ月の月謝を比較して低い方の金額
パソコン教室 1万5000円 5万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額
結婚相談所 3万円 2万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額











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