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離婚の慰謝料とは

 民法上、慰謝料とは「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことをいいます。つまり、相手に精神的苦痛を与えた加害者が、その償いとして被害者に支払う金銭のことをいいます。
 離婚には必ず慰謝料が発生するとは限りません。離婚の慰謝料は、離婚について責任を負う側が支払います。ということは、どちらの責任でもないお互いの性格の不一致や、両方に同じ程度の責任がある場合には、慰謝料が発生しないこともあります。


慰謝料は誰が支払うのか

 慰謝料は夫が妻に支払うとは限りません。通常は離婚原因を作った相手方に対して請求します。例えば不倫していた夫、ギャンブルに浪費していた妻などです。

 また、慰謝料を請求できるのは
離婚相手だけとは限りません。例えば、夫と不倫していた女性や、嫌がらせをされた姑にも請求できる場合があります。ただし、夫の不倫相手が既婚者だった場合は要注意です。こちらから夫の不倫相手に慰謝料を請求できるように、不倫相手の夫も妻の不倫相手に慰謝料を請求することができるのです。お互いが慰謝料を請求しあうことで、もしかしたら自分の夫の方が多く支払わされる可能性もあります。そうなれば財産分与や夫からの慰謝料にも影響が出るかもしれません。

 なお、「慰謝料」という名目で請求すると、断固として拒絶する人もいます。それは「慰謝料を払う=自分が悪い」と認めたことになるからです。もしも、相手が拒絶するようであれば(又はその恐れが強いときは)、慰謝料という言葉にこだわる必要はありません。名目が「財産分与」であろうが、「慰謝料」であろうが、どちらでもいいと割り切ることも必要です。小さなこだわりよりも、自分や子どもの現実の生活のために必要なお金を確保することを優先すべきです。


慰謝料の時効は

 慰謝料請求権は、離婚してから3年で時効によって消滅します。ただし、夫(妻)の不倫相手へ請求する場合には、不倫していることを知ってから3年で時効消滅となります。なお、不倫が現在まで継続している場合は、毎日不法行為が行われていることになり過去3年分の慰謝料を請求できます。
 なお、例えば夫の不倫相手に対して不貞行為に対する慰謝料を請求する場合は、「不倫相手を特定した日」から3年で時効が成立します。

 2020年の民法改正によって、「不法行為のときから20年間」という規定が、除斥期間から消滅以降に変更されました。大きな違いはないとも言えますが、消滅時効になったことで時効の猶予・更新が可能となったので、20年以上経過していても請求できる可能性が残されました。

 慰謝料の金額等は離婚する前に決めておくのが理想ですが、とにかくすぐに離婚したいという人もいるでしょう。もし離婚した後に請求する場合、まずは当事者で話合いをします。話合いで解決できなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。調停でも解決しない場合には、審判によって決定します。ここで注意しなければならないのは、離婚協議書に「今後、金銭的請求は一切しない」という意味の文言が入っている場合です。「脅迫されて協議書に判を押した」など特別な事情がない限り、請求することができなくなります。離婚協議書を作成するときは、しっかり内容を確認しましょう。

 

慰謝料の相場は

 離婚の慰謝料については、明確な基準額はありません。それぞれの事情によって金額や支払方法を決めることになります。財産分与と合計して決めることが多いため慰謝料のみの平均額は不明ですが、あえていえば、財産分与と合わせて100~300万円程度が相場といえるでしょうか。

 財産分与を含めた慰謝料を算定する主な要素は以下の通りです。
①婚姻期間
 婚姻している期間が長ければ,婚姻期間に築いた夫婦の財産も多いでしょう。

②各々の経済状態
 特に専業主婦の場合は大切です。養育費の支払いに不安がある場合には、一時金として慰謝料(財産分与も)の方を多く貰うことを優先した方が良い場合もあります。

③離婚に対する責任の度合い
 本来、離婚の責任の大きさと財産分与とは無関係なので、その代わりに慰謝料の算定に関わってきます。

④夫婦の財産形成に関する貢献度
 夫婦の財産は夫だけが築いたわけではありません。専業主婦であっても、貢献度は少なくないはずです。

⑤生活している地域
 通常、地方より都心の方が高額になるはずです。ただ、現実にはあまり金額に差は出ないかと・・・。











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