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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


キャリアアップ助成金とは

 キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した企業に対して助成する制度で、以下のコースがあります。

正社員化コース

 就業規則または労働協約などに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員に転換した場合に支給されます。
支給額
有期雇用労働者→正社員 80万円(大企業60万円)※令和5年11月29日以降に転換した場合
無期雇用労働者→正社員 40万円(大企業30万円)
 なお、新たに令和5年11月29日以降に正社員転換制度の導入に取り組む事業主には20万円の加算があります。(1回限り)
※対象者が母子家庭または父子家庭・派遣労働者を派遣先で正社員雇用する場合などは加算あり

対象となる労働者
①有期雇用労働者または無期雇用労働者(以下のいずれかに該当する労働者)
・支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6ヵ月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
・6ヵ月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣先就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
・支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者であって、支給対象事業主に賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6ヵ月以上受けて雇用される者
②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと
③正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業所または密接な関係にある事業所に正規雇用労働者として雇用されたことがないこと
④支給申請日において、正規雇用労働者としての状態が継続し、離職していないこと
⑤正社員日から定年までの期間が1年以上であること   など
 
対象となる事業主
①有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約などに規定していること
②正社員化した労働者を、正社員化後6ヵ月以上継続して雇用していること
③正社員化後6ヵ月間の賃金を、正社員化前6ヵ月の賃金より3%以上増額させていること
④正社員化日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を解雇等事業主都合により離職させていないこと
⑤正社員化後、当該労働者を雇用保険・社会保険に加入させていること  など

障害者正社員化コース

 障害者である有期雇用労働者等を正社員または無期雇用労働者に転換させた場合に支給されます。
支給額
 対象者  内容 支給額 
重度身体障害者
重度知的障害者
精神障害者  
 有期→正規  120万円
 有期→無期  60万円
 無期→正規  60万円
重度以外の身体障害者
重度以外の知的障害者
発達障害者
難病患者
高次脳機能障害  
 有期→正規  90万円
 有期→無期  45万円
 無期→正規  45万円
※金額は中小企業の場合

賃金規定等改定コース

 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に支給されます。
支給額(1人あたり)
賃金引き上げ率 
 3%以上5%未満 5万円(大企業3万3000円)
 5%以上 6万5000円(大企業4万3000円)

対象となる労働者 
①賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して、3ヵ月以上前の日から増額改定後6ヵ月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等
②就業規則または労働協約の定めによって、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、3%以上昇給している者
③増額改定した日から6ヵ月間、雇用保険被保険者であること
④支給申請日に離職していない者  など

対象となる事業主
①有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成していること
②賃金規定等を3%以上増額改定し、有期雇用労働者等に適用させたこと  など
 

賃金規定等共通化コース

 就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給されます。
支給額
60万円(大企業45万円)
※1事業所につき1回限り

 

対象となる労働者
①就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して、3ヵ月以上前の日から共通化後6ヵ月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等
賃金規定等を共通化した日から6ヵ月間、雇用保険被保険者であること
③支給申請日において離職していない者  など
  

対象となる事業主
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めること
②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること
③賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付け、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用していること
④上記③の同等またはそれ以上の区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者に適用される同等の区分における時間当たりの額と同等以上とすること
⑤当該賃金規定等を6ヵ月以上運用していること  など

賞与・退職金制度導入コース

 就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を設け、支給または積み立てを実施した場合に支給されます。
支給額
賞与又は退職金制度を導入 40万円(大企業30万円)
賞与及び退職金制度を同時に導入 56万8000円(大企業42万6000円) 
※1事業所あたり1回限り


対象となる労働者
①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して3ヵ月以上前の日から、新設日以降6ヵ月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回に賞与支給または退職金の積み立てをした日以降の6ヵ月間、雇用保険被保険者として雇用されている者
③支給申請日において離職していない者  など


対象となる事業主
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと
②①の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げるアもしくはイまたはその両方に該当すること
ア.賞与については6ヵ月間相当額として5万円以上支給すること
イ.退職金については、1ヵ月相当として3千円以上を6ヵ月分または6ヵ月分相当として、1万8000円以上積み立てたこと

社会保険適用時処遇改善コース

手当等支給メニュー
 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険促進手当」の支給等により、労働者の収入を増加させる場合に支給されます。
支給額等
1年目 
要件:賃金の15%以上分(社会保険料相当額)を労働者に追加支給
 
助成額:6ヵ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)

2年目
要件:賃金の15%以上分を労働者に追加支給
助成額:6ヵ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)

3年目
要件:賃金の18%以上を増額していること
助成額:6ヵ月で10万円(大企業は7.5万円)



労働時間延長コース
 所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に支給されます。
支給額等
1人当たり6ヵ月で30万円(大企業は22.5万円)

支給要件
①週所定労働時間4時間以上延長
②週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長+賃金5%以上を増額
③週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長+賃金1%以上を増額
④週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長+賃金15%以上を増額
 

併用コース

1年目
要件:賃金の15%以上分を労働者に追加支給すること
助成額:6ヶ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円)

2年目
要件:上記+次のいずれかの取り組みを行うこと
①週所定労働時間4時間以上延長
②週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長+賃金5%以上を増額
③週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長+賃金10%以上を増額
④週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長+賃金15%以上を増額
助成額:6ヶ月で30万円(大企業は22.5万円)

※この社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度までの限定になります。

当事務所へのご依頼について

 当事務所への助成金申請代行の報酬は、受給額の10%になります。着手金等はありませんが、助成金を申請するにあたり付随する業務が発生する場合には別途報酬が発生する場合があります。
例:社会保険、雇用保険の新規加入・就業規則の作成や大幅な変更など





社労士・行政書士 宮崎事務所

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