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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


業務改善助成金とは

 業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金の引き上げ計画 + 設備投資等の計画 → 業務改善助成金の支給


支給額
 事業場内最低賃金 助成率 
 900円未満  9/10
 900円以上950円未満  4/5
 950円以上  3/4

 コース区分 事業場内最低賃金
の引き上げ額 
 引き上げる
労働者数
助成上限額
(30人未満の事業者) 
 30円コース  30円以上  1人  30万円
(60万円)
 2~3人 50万円
(90万円)
 4~6人 70万円
(100万円)
 7人以上 100万円
(120万円)
 45円コース  45円以上  1人  45万円
(80万円)
 2~3人 70万円
(110万円)
 4~6人 100万円
(140万円)
 7人以上 150万円
(160万円)
 60円コ―ス  60円以上  1人  60万円
(110万円)
 2~3人 90万円
(160万円)
 4~6人 150万円
(190万円)
 7人以上 230万円
(230万円)
 90円コース  90円以上  1人  90万円
(170万円)
 2~3人 150万円
(240万円)
 4~6人 270万円
(290万円)
 7人以上 450万円
(450万円)
※一部特例事業者には、10人以上の区分もあります。

対象となる経費
 業務改善助成金の対象になる経費は、生産性の向上に資する設備投資等になります。
○機械・設備の導入
・POS レジシステム導入による在庫管理の短縮
・自動食洗器による作業時間の短縮、省エネ、節水
・専門的業務ソフト導入により請求書、見積書などの一元管理
・リフト付き福祉車両導入により送迎時間の短縮
・小型ショベルカーの導入で作業時間の短縮  など

○経営コンサルティング
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務の見直し  など

○その他
・店舗改装による配膳時間の短縮  など


※業務改善助成金は、計画届の提出期日や実際に設備投資をするタイミングなどが明確に決められています。提出期日を過ぎてしまったり、計画が認定される前に設備投資を行ったりすると申請はできないことがありますので、注意が必要です。


当事務所へのご依頼について

 当事務所への助成金申請代行の報酬は、受給額の10%になります。着手金等はありませんが、助成金を申請するにあたり付随する業務が発生する場合には別途報酬が発生する場合があります。
例:社会保険、雇用保険の新規加入・就業規則の作成や大幅な変更など





社労士・行政書士 宮崎事務所

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