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埼玉県越谷市 社会保険労務士・行政書士 宮崎事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。


建設業許可要件について

 建設業許可を取取するための要件は、年々厳しくなっています。なかでも問題となりやすいのは、「経営業務の管理経験のある常勤の役員(又は個人事業主)」と「専任の技術者」です。他の要件は満たしていても、この2点を証明できず建設業許可が取得できないケースも少なくありません。

①経営業務の管理経験のある常勤役員または個人事業主
 経営業務の管理責任者として認められるかどうかの判断で、まず問題となるのが
管理責任者の「常勤性」です。管理責任者は、許可を受けようとする会社に常勤していなければなりません。特に注意が必要なのは、建設業の許可を受けようとする会社の他にも会社を経営している場合です。
 例えば建設業以外の業種を別会社で行っており、別会社の代表取締役も兼ねている場合などは、管理責任者の常勤性が疑われます。この場合には、他社を実際に経営しているのは他の人であることを証明しなければなりません。「別会社の代表取締役を他の人に変更する」「代表取締役を2名にする」といった対応が必要です。
 なお、他社で管理責任者や専任の技術者として登録されている場合は、重複して常勤の役員等になることはできませんので注意が必要です。

②専任の技術者
 許可を受けようとする工事に該当する国家資格等を持っていれば、特に問題はなく認められるでしょう。あとは許可を受けようとする会社に常勤していて、専任であることを証明すればいいだけです。
 一方、問題となりやすいのが実務経験で専任の技術者として許可の申請をする場合です。許可を受けようとする会社で10年以上の経験を証明するのであれば、さほど困難ではないかもしれません。問題は、以前勤めていた会社での実務経験で許可の申請をする場合です。以前の勤務先が建設業の許可を受けていて、社会保険に10年以上加入していて(厚生年金の加入記録を調べればわかります)、なおかつ実務経験証明書に押印してもらえるのなら良いのですが、実際はそう簡単にはいかないケースが多いでしょう。特に従前の勤務先が社会保険に加入していないケースでは、10年以上勤務したことを証明するのはかなり難しくなります。その場合には10年分の給料明細や源泉徴収簿、業務日誌など、とにかくあらゆる手段で認めてもらうしかありません。
 なお、以前の勤務先が建設業の許可を受けていない場合は、その会社の10年分の工事台帳などが必要になるため、現実的にはほぼ不可能だと思います。

③営業所
 
営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積もり・契約・入札など)を行う事務所であって、以下の要件を満たすことが必要です。
1.外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積もり、入札、契約締結契約手などの業務を行っていること
2.電話、机、各種台帳等を備え、契約締結などができるスペースがあること
3.常勤の役員等が常勤していること
4.専任技術者が常勤していること
5.建設業の事務所として使用権原を有していること(賃貸でも自己所有でも構いません)
6.看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

 今すぐに建設業の許可を取得する予定はなくても、建設業を営んでいく上でいずれは許可を取得しなければならなくなるかもしれません。そのときのために、過去の請求書や領収書、工事の見積書や工事請書などは廃棄せずに保管しておきましょう。いずれ役に立つかもしれません。




事業承継等に係る認可制度

 令和2年から、建設業の許可に関する事業承継及び相続に関する制度が創設されました。
 改正以前は、建設業者が事業譲渡(個人事業からの法人化も含む)、合併・分割、相続(個人事業主に限る)を行う場合には、従前の許可を廃棄すると共に、新しく建設業許可を取得しなければなりませんでしたが、この制度の創設により空白期間を生じることなく、建設業者としての地位を承継できるようになりました。

承継の要件
①承継の事実が発生する前に申請を行い、認可を受けること
 相続以外の承継は、あらかじめ認可を受けなければなりません。埼玉県の場合、承継の事実発生日の30日前までに申請しなければなりません。相続の場合は、被相続人の死亡後30日以内に申請しなければなりません。
②事業譲渡等によって、建設業の全部を承継先に承継させること
 承継元が営んでいた建設業の全部を承継先に承継させなければなりません。ただし、認可申請の前に一部の業種を廃業し、残った業種を承継することは可能です。
③承継元が一般(特定)建設業許可を受けている業種について、と承継先が特定(一般)建設業許可を受けていないこと
 1つの業者が同一の業種において、一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。
④承継後の全ての業種について、承継先が許可の要件を満たしていること
 承継後の事業者は、専任技術者や常勤役員(経営管理者)などの建設業許可の要件を満たさなければなりません。

※事業承継については、費用はかかりません。


建設業許可を取得した後は

 建設業の許可を取得した後にも、毎年あるいは随時必要な手続きがあります。
許可の更新申請
 
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可満了日の30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。許可の更新申請をしないと建設業許可は失効し、失効後は建設業を営むことができなくなってしまいます。
 なお、建設業許可の更新手数料は、知事許可、大臣許可ともに5万円です。

②各種変更届
 下記の事項に変更があった場合、変更届出書を提出しなければなりません。

 1.商号
 2.営業所の名称
 3.所在地、電話番号など
 4.営業所の新設
 5.営業所の廃止
 6.営業所の業種廃止
 7.営業所の業種追加
 8.資本金額
 9.役員(就任・退任・氏名変更など)
 10.支配人(新任・退任・氏名変更など)
 11.建設業法施行令第3条に規定する使用人
   (従たる営業所所長など、業務契約の締結等の権限を有する使用人のことです)
 12.経営業務の管理責任者(追加・変更・削除など)
 13.専任技術者(区分変更・削除など)
 14.国家資格者・監理技術者など(区分変更・追加・削除など)

③事業年度終了報告書(決算変更届)
 建設業の許可業者は、決算月から4ヶ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。
事業年度終了報告書を提出していなければ、建設業許可の更新ができませんので必ず提出しなければなりません。
 提出する書類は、以下の通りです。
 1.事業年度終了報告書
 2.工事経歴書
 3.工事施工金額を記載した書面
 4.財務諸表
 5.事業報告書(株式会社のみ)
 6.事業税納税証明書(県税事務所発行のもの)


④許可の一本化
 同一の会社内で有効期間が違う業種の許可を受けている場合、そのうちの1つの許可の更新をする際に、他の許可についても同時に更新申請することができます。強制ではありませんので、一本化するかどうかは事業所が選択することができます。

⑤許可換え新規
 知事許可から大臣許可への変更や、埼玉県知事許可から東京都知事許可といったように他都道府県知事の許可へ変更することをいいます。
 許可換え新規の場合、新規申請と同様の手続きと費用(知事許可9万円:大臣許可15万円)が必要になります。
 
 近年、建設業事業者は非常に厳しい環境の中にいます。この環境を乗り切るには、まずは会社としての信用を得ることが必要です。そのためのまず第一歩はきちんと建設業の許可を取得することでしょう。
 これからの建設業界においては、安全・品質など社会全体から求められるレベルが益々高くなっていきます。そんななかで、建設業の許可を受けていなければ大きな工事を請け負えないだけではなく、受注活動もままならなくなるのではないでしょうか。



建設業許可申請の費用

 建設業の許可を受けるためには、以下の費用が必要です。
知事許可 
 新 規  9万円
 業種追加・更新  5万円
大臣許可 
 新 規  15万円
 業種追加・更新  5万円

当事務所の報酬について
建設業新規許可申請 88,000円
建設業許可更新申請 55,000円
建設業許可事業年度報告書(決算変更届)22,000円
 







社労士・行政書士 宮崎事務所

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